グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり)とは、2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法及び出資法改正前に存在した利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出していた。しかし、質屋はこの金利帯で金銭を貸し出しをしているのが一般的である。
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