仮設住宅(かせつじゅうたく)は、地震や水害、山崩れなどの自然災害などにより、居住する住家がなく、自らの資金では住宅を得ることのできない者に対し、行政が貸与する仮の住宅(正式名称は「応急仮設住宅」と呼ぶ)。略称は仮設。
主にプレハブ工法による、組立タイプとユニットタイプが用いられる。
災害救助法の適用については、都道府県知事がその適用の適否を判断し、着工は災害の発生の日から20日以内としており、貸与期間は完成の日から2年以内と規定されている。
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